
■悪質業者にご注意
紹介屋とは、DMやインターネットなどを使って、「必ず融資します」など甘い宣伝文句でお客様を集め、「当社では貸せないので、あなたに貸してくれる会社を紹介いたします。」と他の全く関係のない金融会社を紹介し、お客様が融資を受けた額から紹介手数料を請求してきます。また、「このことを紹介した金融会社には言わない様に」と自分の存在を金融会社に知らせない様にさせます。
紹介屋については、「出資法第4条1項(金銭貸借の媒介手数料の制限)・貸金業規制法第16条(誇大広告等の禁止)に違反し、刑法上の詐欺罪にあたる可能性が高く極めて違法な行為です、紹介屋も自らの違法性を十分認識しておりますので、自分たちの存在を表面に出さないようにしています。
くれぐれも、このような悪質業者の甘い誘いにのらないで下さい。